マイクロチップ

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。

ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更します。動物愛護団体や知人等から犬や猫を譲り受けた場合にも、装着・登録を行うことが推奨されています。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムは、動物愛護管理法に基づくマイクロチップの手続ができる、日本で唯一のマイクロチップ情報の登録システムです。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での手続は全てオンラインで行えるため、24時間いつでも、どこからでも手続ができ、即時に手続が完了します。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬や猫が行政の動物愛護センター等で保護されると、マイクロチップが読み取られ、その識別番号から飼い主の情報がわかるため、保護された犬や猫の返還につながります。


環境省ホームページ引用

https://reg.mc.env.go.jp/owner/microchip_registration_system

佐藤秀行 行政書士事務所

主な取扱業務              各種動物取扱業登録申請の代行業務                   車庫証明書手続きの代行業務

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